こんにちは、イエステーション南浦和店 くさの工務店の金子です。
空き家の原因になる一部に相続の問題があるのはご存じでしょうか?
本日は「法定相続人」について書きたいと思います。
法定相続人とは?
一般的には、「死亡した人の親族が相続する」と考えられていますが、親族には幅があります。
被相続人(相続をする人)に配偶者と親と祖父母、子どもと孫、ひ孫、兄弟姉妹や甥姪、いとこなどいろいろな親族がいたら、誰が相続人になるのか確定しないと、遺産分割を行うことができません。
このような問題を解決するため、法律は法定相続人を定めています。
法定相続人:相続が起こった際に相続人になるべき人のこと。
法定相続人には順位があるので、高順位の人から順番に相続をしていくことになります。
このことにより、被相続人にたくさんの親族がいる場合でも、誰が相続人になるべきかが明らかになって権利関係を簡単に定めることができます。
法定相続人が決まっても、それぞれの法定相続人の遺産取得分が決まらないと、遺産相続を行うことができません。
そこで、法律は、各法定相続人について、法定相続分を定めています。
次回は法定相続分についてご説明いたします。
空家のことならくさの工務店の金子まで。
イエステーション南浦和店
くさの工務店
営業部 金子充良
さいたま市南区南浦和2-38-6
TEL:048-881-2374
mobile:080-8884-7868
e-mail:kaneko@kusano-koumu.co.jp
HP:http://www.kusano-koumu.co.jp