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よくある質問Q&A

相続放棄をしても空家の管理をしなければならない場合があると聞いたんですが本当ですか?
【お答えします】
 相続放棄をしても空家の管理をしなければならない場合があります。その根拠として民法第940条 という条文があります。民法第940条「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」。そのため、相続放棄をしたからといって直ぐに管理する義務を免れるわけではありません。詳しい話を聞きたい場合は、専門家をご紹介します。どうぞ、お気軽にご相談下さい。

【お問合せ】
イエステーション水戸南店
有限会社ランドワークス
TEL:029-246-0366
URL:http://www.landworks.co.jp/
空き家の相続を行おうと思っているのですが、相続人に未成年がいます。未成年は相続に参加できないと聞いたのですが?実際どうなんでしょうか?
【お答えします】
 未成年者は法律行為をする事ができません。相続の際の遺産分割協議は法律行為にあたります。この場合、未成年の親権者や法定後見人といった法定代理人が代わりに法律行為を行うことになります。ただ、相続で親権者と未成年がともに相続人の場合は利益相反の可能性があるため、親権者は未成年の代理人になることができません。この場合、親権者以外の特別代理人を選任する必要があります。特別代理人とは、未成年者の代わりに遺産分割協議に参加する人です。詳しい話を聞きたい場合は、専門家をご紹介します。どうぞ、お気軽にご相談下さい。

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空家の解体資金がありません。どこに相談すれば良いですか?
【お答えします】
 自治体の中には廃屋状態になっている空き家の解体費用を助成しているところがあります。
弊社にはファイナンシャルプランナーなどの有資格者が在籍しております。ですので、資金に関することでもお気軽にご相談下さい。

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耐震改修を行うにはどうすればいいですか?
【お答えします】
 設計事務所、建築士、建築業者に相談してください。自治体によっては無料の耐震診断や耐震改修に対する補助制度がある場合もあります。弊社で設計事務所、建築士、建築業者のご紹介も出来ます。どうぞ、お気軽にご相談下さい。

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物置として使用している場合は、空き家ではないですよね?
【お答えします】
 例え物置として使用しているとしても、人が住んでいない状態であれば空家と考えた方が良いでしょう。老朽化が進みます。除草、通風等適切な管理を行う、若しくは売却、活用を検討すべきです。どうぞ、お気軽にご相談下さい。

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空き家の売却価格はどう決めますか?業者によって査定価格が違う事は有りますか?
【お答えします】
 売却価格は売り手と買い手の合意で決まります。査定価格は 最近の近隣取引等が相場となりますが
当然業者によって変ります。弊社でも無料で査定いたします。どうぞ、お気軽にご相談下さい。

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相続した空き家、父が亡くなった理由が孤独死でした。売却時の注意点はありますか?



【お答えします】
 買主様に対し告知事項義務が生じます。
売却について、その他の注意点などもご説明いたしますのでお気軽に相談下さい。

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TEL:029-246-0366
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空き家に仏壇などが残っています。売却の際の注意点はありますか?
【お答えします】
 仏壇の場合は魂抜き法要をしていなければする必要があります。また他の荷物は撤去費用を把握した上で、売主買主どちらが負担するか事前に取り決めておくことが大事です。どうぞ、お気軽にご相談下さい。

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月に何回の管理をおこないますか?また、回数は変えられますか?
【お答えします】
 基本的な管理内容としては、月に一度の管理になります。回数については、柔軟に対応する事が出来ます。どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

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TEL:029-246-0366
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税務署や金融機関に差押を受けた空家は、誰が管理する責任があるのでしょうか?
【お答えします】
 差し押さえを受けると売却などはできなくなりますが、所有権や管理責任が無くなった訳ではありません。競売などで落札した方に所有権が移転されるまでは引き続き管理を継続する必要があります。詳しく知りたい方には専門家を紹介しますので、お気軽にご相談下さい。

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TEL:029-246-0366
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